介護・育児と仕事の両立
出産が予定される女子社員には、産前6週間と8週間の産後休暇を認めています。
法に定められたことはもちろん、独自に拡充を図っています。
婚姻関係にある配偶者が出産する場合、男子社員は出生時育児休暇を取得できます。
育児休業(産後1年)が認められています。
ハマナカでは「育児休業に関する規則」を別途制定しており、社員の育児休業の取得や
育児時間に必要な短時間勤務などを取り決め、子育て勤務を支援します。
フレックスタイムやテレワークももちろん活用できます。
法に定められた介護休業はもちろん、独自に拡充を図っています。
高齢化社会での介護のための「介護休業に関する規則」を制定しており、
社員が介護をする場合に必要な休業の取得や短時間勤務などの介護を全面的に支援しています。
フレックスタイムやテレワークの活用で、ワークライフバランスを維持することが出来ます。